みなし道路と航空写真ドローンの活用先日、知人からドローン撮影の会社を作ったので営業させて欲しいと 連絡がありました。 店舗を空中撮影したプレゼン動画も メールで届きましたが、きっちりと 撮影マニュアルがあるそうで、 なかなか良いものでした。 最近は自分たちでもできるのではと、 勢いでドローンを買う会社が 多いそうですが、ほとんどの会社では 使いこなせずに眠っているそうです。 以前自宅に、お宅の屋根の瓦が 一部剥がれているので 修繕した方が良いですよ、 と営業されたことがあります。 「一年半ほど前にお隣の家を 修繕したときに気づきました」とのこと。 今更?明らかに怪しい感じです。 その場は丁重にお引き取り願って、 お隣にお願いして、我が家の屋根を 確認させてもらいましたが、 全然問題は無さそうでした。 たまたまお隣から見える屋根だから 確認できましたが、怪しい業者さんに 上らせるのも、自分でハシゴを掛けて上るのも 怖いので、このドローンは非常に気になります。 開発分譲地や一棟ものの収益物件ならば、 広告に使うのも良いのではないでしょうか。 どこかで試してみたいと思っています。 空中写真ドローンやグーグルで身近になった航空写真ですが、 webで米軍が撮影した時代からの 航空写真を国土地理院が公開しています。 「地図・航空写真閲覧サービス」 弊社では従前用途、埋立地の確認に 使ったりしています。 見だしたら止まらなくなるくらい 面白いですよ。 |
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お気軽にお問合せくださいませ。 接道義務とは都市計画区域内(滋賀県では髙島市、信楽や多賀町などの一部を除く地域)では 建物を建てる際には。 幅員4m以上の建築基準法上の道路に 2m以上(滋賀県内で特殊建築物を 建てる場合は4m以上) 接道する義務があります。 みなし道路(2項道路)幅員が4mに満たない道路で会っても、昭和25年11月23日時点で既に建築物が 立ち並んでいる場合は 「42条2項道路(みなし道路)」と呼び 建築基準法上の道路と見なします。 みなし道路の条件として、 基本的には ・現況幅員が1.8m以上ある道路で ・中心線から2m後退しての建物建築 が義務づけられています。 (水路などがあれば一方後退。要確認) みなし道路と航空写真15年ほど前、京都市で「2項道路」が一斉に見直しされる 事件がありました。 2項道路として認められ建築確認を降ろした家が 建ち並んでいたとしても航空写真で再確認して、 昭和23年以降に建物が立ち並んでいなかったり 田んぼだったりした道路沿いの土地が 接道義務を満たさないとして、かなりの数が 「再建築不可」の土地になってしました。 簡単に昔の航空写真が確認できるから 起こったことかもしれません。 実際の現場では、ほとんどの土地が 「43条但書道路(ただし書き道路)」 に面しているとして救済されていますが、 なかには2項道路と但し書き道路では できることに差があり、京都市役所が 敗訴している案件もあります。 2項道路、京都市敗訴判例 京都市以外の市町村でも 同じような事例がたくさんあるそうです。 ご興味のある方は、昔の航空写真で ご所有土地の接道も一度ご確認下さい。 最後までお読み頂き、ありがとうございます。 お問合せ・ご感想は oumi@g-lic.co.jp まで |