2020年1月24日金曜日

074 民法改正直前なのに


民法改正直前です。

「平成の民法大改正」は
「令和の民法大改正」となり
気がついたら2カ月後に
迫って来ました。

















民法改正現場報告

新民法対応の契約書ですが
賃貸借契約書については
不動産各協会から提供が
始まっており

対応も進んでいます。

ところが売買に関しては
もう4月1日から新しい契約書を
使わないと行けないのに
まだ新しい契約書の案が
届いていません。

色々なセミナーなどに参加して
勉強はしていますが、
実際の契約に使う書面が
届かないのは不安でしょうがありません。





弁護士さん曰く


昨年末に参加した
著名な弁護士先生の勉強会で
これまでは弁護士は契約関係が継続する
賃貸借の契約書作成には参加する機会が
多かったですが、
「引き渡してしまえば終わり」
のこれまでの売買契約作成
には
関わる機会が少なかったそうです。

これからは
「契約不適合責任」という
物件の引渡しが終わった後でも
売主と買主の関係が継続していくので
弁護士が売買でも契約書作成に関わる

機会が増えるでしょう、とのことでした。

余計なお金と時間がかかるだけなので
弁護士さんが出てくる前に
話し合いで解決したいものですね。

民法改正については継続して
準備状況をご報告していきます。