2020年2月8日土曜日

076 がけ崩れ 民有地所有者に問われる責任

逗子で民有地がけ崩れ、通行人死亡

「逗子の斜面崩落事故
 マンション住人が責任を  
      負う可能性も」


 ~
2月5日、神奈川県逗子市の
 道路で土砂崩れが起き、
 18歳の女子高生が亡くなるという
 痛ましい事故が起きた。
 道路脇にある擁壁上の
 土の法面が崩れたようだ。~

Yahooニュース2/7(金) 9:26配信
より一部引用 リンク

神奈川県の逗子市で痛ましい事故が

起きました。



Googleで見た現地写真です。














どこにでもある傾斜地に見えます。

他のニュースではマンションの

地盤を心配する住人のコメントが

多く載っていますが、リンク先の

記事は民有地で起きた事故なので

民有地の所有者の責任を問われるのでは?

との切り口です。



・施工会社に造成工事が不良だとして

 不法責任を問えるのか?



・急勾配の法面造成を許可した行政に

 問題は無かったのか?


・所有者は無過失責任でも

 責任を問われるのだろう



いろいろな視点がありますが

ただの自然災害で終わらせるのは

難しいようです。

今週も大津市に質問してみました。


毎週何でも行政に質問してみる

体当たりのLICレポートです。


エルアイシーも大津市道と住宅地に挟まれた

土砂災害警戒区域に指定されている法面を

所有しています。そこそこ急な勾配です。



10年ほど前に民事再生中の会社から頼まれ

バルクで買い取った不動産に含まれていた

土地でした。



早速大津市に電話で確認してみました。




(大津市との質疑応答)


Q.大津市道沿いで大津市道を支えている
 法面なので、大津市で補強はお願い
 出来ませんか?


A.冷たいようですが、民有地については
 市で工事を行う予定も補助金を出す
 予定もありません。


Q.逗子のようなことにならないか心配です。
 斜度もきつく大津市がガードレールを
 設置しているので侵入もままなりません。
 どうしたら良いでしょうか?


A.その土地が宅地造成等規制区域内に
 あるならば造成工事の技術的基準の
 指導は可能です。
 但し費用も施工も所有者が
 負担してください。

とのことでした。


以前、この土地では

明らかに民地側と思われるところに

ガードレールが設置されていたので

大津市路政課に指摘したところ

「官民境界を確定してから文句言え」

と言われています。


ちょうどよいので何かあったら

大津市の責任を強く追及しようと

思うのでした。


ちなみに崖下の住人さんは

納得して購入されたのでしょうか

何か言われたことは今までありません。


こういった土地が周辺にも

たくさんあるからでしょうか。



滋賀県の土砂災害警戒区域

逗子市でがけ崩れを起こした場所は

「土砂災害警戒区域」

に指定されていました。



2019年3月31日現在で、

滋賀県内では5728カ所が

「土砂災害警戒区域」に

指定されています。

増えていく警戒区域


「土砂災害警戒区域」に

今現在指定されていないからと言って

安心は出来ません。


未調査や指定前のために

現時点では指定されていない場所も

まだまだあり、警戒区域に指定される箇所は

これからも増えるそうです。(滋賀県の回答)



売買した土地が後から警戒区域指定を受けた

経験は個人的に2回あり、それほど珍しいことでは

ありません。



そのため重要事項説明では

現在指定されていなくても


「現時点では津波防災警戒区域が

 定められていない(未指定の)地域です」


「将来、土砂災害警戒区域に

  指定される可能性があります。」


といった説明を書き入れて

対応するようにしています。


昔、琵琶湖でも長浜辺りで

津波があったそうですが、

滋賀県で津波防災警戒区域が

将来定められるとは

考えにくいですね。


土砂災害警戒区域については

将来定められる地域も少なくないと

思いますので、不動産ご購入時には

ご注意くださいませ。