2019.10.25
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道路③ 囲繞地通行権通る側の論理・通られる側の論理今回は実際のケースです。 内容証明郵便トラブルの解決にあたり、よく使われるのが郵便局で 手紙の内容を証明してくれる 「内容証明郵便」です。 今回は以前受け取った通行権に関する 内容証明郵便のお話です。 受け取った内容証明受け取った内容証明は自社で取得したばかりの土地への 「囲繞地通行権 (いにょうちつうこうけん)」を 主張する隣接無道路地(民法上の袋地) 所有者からのものでした。 無道路地と囲繞地(いにょうち)道路に面していない土地「無道路地」。それを囲む土地を「囲繞地(いにょうち)」 と呼びます。 囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)「無道路地」の所有者(及び権利者)は、一般的に公道に出るまで その囲繞地を通行する権利が あるとされ「囲繞地通行権」と呼びます。 囲繞地通行権の制限囲繞地に対する通行権は、無道路地の所有者がその場所を 自由に決められるものではなく、 無道路地から公道に出るための 最小限の範囲が対象とされます。 前号の長崎市の私道封鎖の場合は、 たとえ遠回りで不便になったとしても 公道があるので、単純には私道の 通行権が認められるもでは ないようです。 また、分筆によって生まれた 無道路地の所有者には 通常は囲繞地通行権がありません。 お隣の都合で分筆された無道路地から 通路がないから通らせろと言われても 納得できませんから当然かも しれませんね。 無道路地所有者の主張隣接無道路地の所有者の主張は、弊社取得地を通行して農地(水田)の 維持を行うので、車両通行可能な範囲に 建築物を設けず開放することと 無償通行権の設定でした。 当時の状況弊社は当該土地を舗装された駐車場の状態で取得しました。 その売主さんに確認したところ 舗装以前には、無道路地の所有者は 弊社取得地の隣地にある 畦道(あぜみち)を通って 農作業を行っていたのが、 弊社取得地が舗装された段階で 勝手に駐車場に軽トラックを 乗り入れて農作業を行うように なったとのことでした。 また少し遠回りになり、 車両の通行は難しいですが 反対側に1.2m幅の里道 (りどう:道路法の適用されない道路) が通っており、外観的には弊社取得地は 囲繞地には当たらない状況でした。 囲繞地通行権の範囲一般には、・最低限の範囲 ・車両の通行承諾の義務は無し ・償金を求めることができる とされているようです。 弊社の見解と結末一度も会うこともないままに、いきなり内容証明を送りつけてきた 困ったお隣さんでしたが、 将来のことも考慮して、 なお敷地に余裕もあったので、 農作業を行う時の農機具が通れる位の 通路を取って計画を進めることにしました。 最終的には一緒に分譲マンション用地として 売却することができたので無駄な争いに しなくて良かったと思いました。 「トラブル上等」で対応する事もある 不動産関連業界ですが、お互いのことを 思って話し合いでよりより解決を 導けると良いですね。 最後までお読み頂き、ありがとうございます。 お問合せ・ご感想は oumi@g-lic.co.jp まで |
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