2020年2月10日月曜日

072 不動産取得税の徴収猶予 Rewrite

20200210 リライト

不動産取得税のはなし
















【実務を簡単に】

(徴収猶予の場合)
土地を取得する


不動産取得税の通知書が届く

通知書を持って、県税事務所に行き
徴収猶予の申請をする。

最大3年間徴収猶予

軽減建物を建てていたら軽減
建てていなければ納税

or

(還付の場合)
通知書の通りに納付した場合は
3年以内に建物を建てたときには

建物の登記証明などの必要書類を持って
県税事務所に行く

還付を受けることが出来る


簡単です。
でも忘れがちです。





不動産を取得して少し過ぎると

「不動産取得税」の通知書が

届きます。


この不動産所得税ですが

特例条件に合うと軽減を

受けることが出来ます。



下記のリンク先のあらましに

わかりやすくまとめられて

います。

滋賀県「不動産取得税」へのリンク



不動産取得税の徴収猶予



先日、既に売却済みの
土地について、

「不動産取得税の徴収猶予」を
受けるため

県税事務所に申請に行きました。


土地の不動産所得税は、

特例建物を建てるために

取得すると「徴収猶予」を

受けることが出来ます。



また、その土地を売却しても

期間内に次取得者が特例建物を

建てる場合も徴収猶予を受けることが

出来ます。



※適用対象は次の取得者までです。


知らない方も多いのでは

ないでしょうか?


あまり税理士さんが

関わらない種類の税金なので

実は不動産屋さんでも知らずに

毎回払ったままの会社も

少なくありません。


取得後3年以内に特例建物が建てば

徴収猶予を受ける事が出来ますので

アパート建てようと思って土地を

買ったけれどもやっぱり手放した方

などは一度確認されてはいかがでしょうか?




土地を買って家を建てる場合は

建物が建つ前に土地への税金の

納税通知書が届きますので

徴収猶予の申請が必要です。


納税通知書が来たからと

気にせず払ってしまわれた方は


還付請求ができる日から

5年以内であれば還付を受けることが

できます。



ので、諦めずにエルアイシーまで

ご相談ください。


尚、相続の場合には不動産取得税は

かかりません。

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