2020年2月6日木曜日

075 民法改正で賃貸の保証人はどうなるのか Rewrite

2020.02.06 リライト

民法改正と賃貸保証人


さて民間の賃貸住宅です。

今回の民法改正では
「保証人を制限の無い根保証から保護する」

方向で改正されます。


旧民法では保証契約にサインすると
上限無くいくらでも請求される可能性が
ありました。



まずは法務省のパンフレット
へのリンクです。

「保証に関する民法のルールが大きく変わります」





民法改正の勉強会でも利用していますが、
わかりやすいのでご一読ください。



★賃貸住宅保証人の民法改正ポイントは

・個人の根保証は
  「
 極度額を限度として」
 責任を負うこと

・極度額の定めのない保証契約は
 無効となること」

 の2点になります。

極度額って何?

この場合は
極度額≒上限額です。


賃貸の保証人は
「連帯保証人」です。



賃貸人としてはどんなに
保証会社が充実しても
保証人を求めていく意味は
大きくあります。


保証人に求められる責任


①滞納家賃の保証
②原状回復費
③契約解除後の家賃
④借家人賠償責任

貸し手にとっては保証人さんがいると
安心ですね。


大手サブリース会社でも
この機会に「保証人不要」の会社も
何社か出てきていますが、概ね

「3カ月か6カ月」の極度額を
定めて保証契約をむすぶ方向で
準備している会社が多いようです。

また、既に繁忙期真っ盛りで
4月1日以降を始期とする
賃貸借契約が旧民法の下で
締結され始めています。


賃貸借契約では
 ・契約日(契約締結日)
 ・契約開始日(契約始期日)
   (※家賃発生日、入居開始日とも)


の二つがあり、民法上の契約日を
いつと考えるのか判断がややこしいですが
3月中に締結された保証契約は
対象となる賃貸借契約の始期が
4月1日以降であっても
旧民法が適用されるとの考えに沿って
契約作業が行われております。

ニュースなどでも賃貸保証人については
丁寧な報道が多く、詳しい保証人の方への
保証契約の説明がたいへんそうですね。





公営住宅で保証人不要の動き






昔の公団住宅、今のUR賃貸住宅は
保証人不要で盛んにCMをされています。

同じように公営住宅も
保証人は不要かというと
どうやら違うようです。

朝日新聞から一部引用です。


「低額所得者らに割安な家賃で
 提供する公営住宅で、入居の条
 件としてきた保証人確保の規定を
 廃止する自治体が相次いでいる。
 住まいのセーフティーネットの
 最後のとりでといわれながら、
 保証人確保が壁になって
 「住宅弱者」が入居できない事例が
 後を絶たないためだ。」




滋賀県の対応を確認してみました


早速、大津市の市営住宅へ
確認してみました。

・要、連帯保証人

・保証人は親族に限らないが
 市税完納などの書類が必要。

・民間の保証会社は利用できない

とのことでした。
本当に困っている高齢者の方では
条件が難しい人も多いかもしれませんね。

同じく滋賀県県営住宅も
確認してみました。

「県内にお住まいの方か親族の方で
 保証能力がある方の連帯保証人が必要」

とのことでした。

前項の朝日新聞の記事によると、
滋賀県も公営住宅の保証人を
存続するのか廃止するのか
態度を示していない9県の
一つになります。


公営住宅でも保証人の廃止は
簡単ではないようです。


お読み頂きありがとうございました。