電子取引制度、が国税庁でも推進され、いちいち紙で保存せずに、電子データで保存するように法改正が勧められています。
電子領収証を作ったはなし
領収証は発行したいけれど、印紙代はもったいない、高額物件売買時の悩みです。
収益物件売買の場合は「事業用不動産」の売買となりますので、売主は「事業者」となり、 領収証には印紙の貼付が必要です。
最近の取引では、売主様に予め署名捺印頂いた領収証を弊社でスキャンして、「電子領収書」として買主様にメールしました。(※捺印も不要なようです)
この場合は、電子領収書への印紙貼付は不要になります。(※間違って、 原本を買主様に書面で渡す場合には印紙貼付が必要になるそうなので、ご注意くださいませ。)
電子領収書の発行は、今流行のクラウドの勘定システムから発行する必要があるかのように、宣伝されていますが、実際は簡単な物ですね。
重要事項説明書など不動産業者の売買関連書類も、10年くらい保存している会社が多いですが、実際は取引台帳(業法5年、犯罪収益法7年)以外は保存義務はないそうです。
原本なんて倉庫行きで探すのもたいへんなので無駄だなぁと思います。それでも債務不履行時効消滅10年間、 不法行為時効期間の20年間の保存が望ましいそうで、なかなか捨てきれないのか。
検索しやすいようにタイトルをつけて、電子保存で良いと思うのですが、なかなか踏み切れない業者さんも多いようです。
以下、電子契約のリライトです。
領収書と印紙
高額な不動産売買では、印紙代の節約のため売主は売買代金の領収書を発行せず「振込明細」を買主様に領収書の代用として頂く場合が多いです。
大手分譲会社の新築分譲マンションや分譲住宅の契約書にも「売主は売買代金の領収書を 発行しません。」という条項が入っていることが多いです。
件数が多いと印紙代も多額なるので売主側としては、できれば節約したい部分ですね。
インボイスでの領収書と印紙
さて、インボイス制度が始まるとどうなるのでしょうか?
売主はインボイス制度で必要な「登録番号・適用税率・消費税額」が記載された領収書を発行し、印紙を貼らないといけないのでしょうか?
弊社顧問税理士の今井先生に確認したところ、
インボイスは「適格請求書」の意味であり、制度開始後は「適格請求書」の発行と「振込明細」で足りるとのことでした。
インボイス発行事業者になられた方は予め
「(参考例文)買主は売買代金を
売主が発行する適格請求書に
指定する口座に銀行振込で
支払うものとし、振込手数料は
買主の負担とする。売主は
売買代金の領収書は発行せず、
振込明細を持って領収書とする。」
といった感じの条項を契約書に入れてみてはいかがでしょうか?
過半数を超える賃貸でのIT重説
エルアイシーでは年間5,500件以上賃貸借契約を仲介していますが、そのうちの既に約7割がIT重説になっています。
IT重説では、 重要事項説明を印刷製本のうえ借主に郵送しweb上で重要事項説明を行い重要事項説明に署名・捺印を頂いて返送してもらっています。
あくまでも「紙ベース」でした。
「電子サイン」導入。
さてエルアイシーグループで分譲事業などを担当している関連会社のひとつで、本日から「電子サイン」による売買契約システムを導入しました。
旧来のIT重説で必要だった「書面での送付」「捺印後の返送」を省略することが出来ます。
クラウド上での保管のため印刷も不要となりました。
電子契約は印紙不要
いろいろ電子契約のメリットはありますが、電子契約システムを導入した最大の理由は「印紙代の節約」です。
従来も、売買契約書を原本1通とし印紙代を節約していましたが電子契約にすると「印紙不要」なためより大きな節約になります。
遠方に限らず
電子契約というと「遠方」「非対面」のイメージですが、最近はスマホが便利になり、パソコンやタブレットがないご家庭も増えました。
せっかくの高額売買になりますのでご来店頂いてゆっくりと書面と壁かけ大画面モニターで契約内容を確認頂いて、電子サインで契約締結し印紙代を節約頂くのも良いのかなと考えています。
宜しかったらお気軽にご相談くださいませ。