2026年3月20日金曜日

392.待ったなし、相続登記義務化

 


「いつか」が「今」になった
        相続登記義務化


2月に入り確定申告の準備に追われているオーナー様も多いのではないでしょうか。


今回のLICレポートでは、2024年4月に施行され、いよいよ本格的な「指導・勧告」のフェーズに入ってきた「相続登記の義務化」について実務的な視点でお伝えします。


1.「放置」は10万円の過料

施行から約2年が経過しました。「まだ始まったばかりだし、うちは大丈夫」と思っていませんか?

実はこの制度、「施行前(過去)の相続分」も対象です。

期限: 相続を知った日から3年以内(または施行日から3年以内)

罰則: 正当な理由なく放置すると10万円以下の過料。

法務局のシステム名寄せ精度が上がっており、長期間放置されている不動産に対して、ついに「登記の催告」通知が届き始める時期に差し掛かっています。



2.直面する「負動産」の壁

相続登記が進まない理由のひとつは「価値が低い(と思っている)土地」の存在です。

「あそこの山林は固定資産税も安いし、名義を変える手間(司法書士費用)の方が高いから放っておこう」

この判断が、将来の大きなリスクになります。名義が明治・大正時代のまま止まっていると、いざその土地が公共事業の対象になったり、隣地境界の立ち合いが必要になった際、何十人という相続人を探し出す「地獄の作業」が待っています。



3.まずは「相続人申告登記」
          という選択肢


「遺産分割協議がまとまらないから登記できない」という声をよく聞きます。
そんな時のために、「相続人申告登記」という簡易的な制度が新設されています。

メリット: 「私が相続人の一人です」と法務局に申し出るだけで、義務を果たしたことになり、罰則を免れます。

注意点: あくまで暫定的なものなので、最終的な名義変更(売却や担保設定)には、正式な遺産分割協議が必要です。



4.不動産の「健康診断」を

不動産管理のデジタル化・適正化は止まりません。

石山駅前の1,001戸プロジェクトのような華やかな再開発が進む一方で、その影で「名義不明」の土地が虫食い状に残ってしまうことは、地域経済にとっても大きな損失です。

「自分の代で、負の遺産に終止符を打つ。」

この機会に、一度お手元の「登記事項証明書」を確認してみてください。もし、おじい様やお父様の名義のままになっている土地があれば、早めにエルアイシーあるいは信頼できる司法書士にご相談ください。




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