「新・盛土規制法」
熱海市での土石流災害を契機に抜本改正された「盛土規制法」。
滋賀県の盛土規制法(旧宅造法)の規制区域は、以前は大津市の湖西の多くと湖南の一部、及び高島市と長浜市の一部が指定されるのみでした。
新法エリア
旧法エリア
令和7年4月1日からは、滋賀県の全域が盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の規制区域になりました。
これまでは「ちょっと土を盛って平らにするだけ」と思っていた作業が、今では数百万単位の申請費用や防災工事を伴う大事業になるかもしれません。
1.「隙間」がなくなった規制網
かつての「宅地造成等規制法」は、文字通り「宅地」にするための造成が対象でした。しかし、新法では「土地の用途(宅地、農地、森林など)」を問いません。
(どこでも対象 )
市街化区域だけでなく、山林や農地であっても「規制区域」内ならアウト。
(何でも対象)
太陽光パネルの設置、資材置場の整備、単なる土砂の搬入であっても、一定規模を超えれば知事や市長の許可が必要です。
2.あなたの裏山も対象かも?
滋賀県では、その全域が「宅地造成等工事規制区域」や「特定盛土等規制区域」が指定されています。
今までは大津市湖西エリア以外の人はあまり気にしなかった盛土・切り土の規制が自宅の裏山にもかかってきます。
(注意点)
「崖崩れのリスクがない平地」だと思っていても、周囲との高低差があれば「盛土法」や「がけ条例」で建築が大きく制限されるケースが目立っています。
3.「過去の盛土」も所有者の責任に
今回の法律の最も厳しい点は、「過去に行われた盛土」についても、現在の所有者に安全維持の義務があることです。
「昔、前のオーナーが埋め立てた場所が崩れた」
という場合でも、現オーナーが是正命令を受け、多額の改修費用を負担しなければならないリスクが生じています。LICの調査でも、古い擁壁(ようへき)がある物件の売買時には、このリスクをどう評価するかが極めて重要になっています。
4.実務上のチェックポイント
もし土地の形質変更(土を盛る・削る)を検討されているなら、以下の数字を覚えておいてください。
(高さ)
盛土で1m超、切土(削る)で2m超。
(面積)
500平方メートル超。
(期間)
一時的な仮置きでも、一定期間を超えれば許可対象。
これらに該当する場合、事前の地質調査や擁壁の設計、そして完了検査が必須となります。
(まとめ)
土地の価値を守るために
「知らずに土を入れたら、行政からストップがかかった」というトラブルが全国で急増しています。滋賀の豊かな自然と共生しつつ、資産価値を守るためには、「まず図面と区域図を確認する」ことが第一歩です。
自身の土地がどの区域に該当するのか、また古い擁壁にリスクがないか不安な方は、ぜひLICまでお問い合わせください。