2026年5月30日土曜日

402 固定資産台帳縦覧期間

【LICレポート 第402号】
令和8年度 固定資産税の「縦覧期間」迫る!滋賀県内主要市の期限は6月1日(月)まで

こんにちは!
今回は、不動産オーナー様にとって大切な「固定資産税の縦覧(じゅうらん)」についての大切なお知らせです。

現在、滋賀県内の各自治体では、固定資産税の評価額が適正であるかを確認できる「令和8年度(2026年度)固定資産税・都市計画税」の縦覧帳簿の縦覧を実施しています。

まだ確認されていない方は、ぜひ期限前にチェックしてみてください。


1. 滋賀県内主要市の縦覧期間は「6月1日(月)」まで!

令和8年度の縦覧期間は、滋賀県内の多くの自治体で6月1日(月)までとなっています。

本来の法定期間は5月末日までですが、今年は5月31日が日曜日のため、翌開庁日まで延長されています。

【参考】近鄰他都市の例

ちなみに、大阪市や京都市の縦覧期間は4月30日までで既に終了しています。自治体によって期間が異なりますのでご注意ください。

※土日・祝日は除きます。各市役所の資産税担当窓口にて実施されています。


2. 実務で混同しやすい「縦覧」と「閲覧」の違い

実務上、非常によく混同されやすい言葉ですが、その目的は明確に異なります。

  • 縦覧(じゅうらん)
    自分の土地や建物の評価額が、「近隣の他の物件と比較して適正かどうか」を比較・確認するための制度です(期間中は無料)。
  • 閲覧(えつらん)
    「自分自身の資産の内容」を確認するものです(こちらは通年可能です)。

3. 縦覧に行く際の持参物と注意点

窓口に赴く際は、以下の準備が必要です。

本人確認書類 運転免許証やマイナンバーカード等
委任状 代理人(親族や管理会社など)が赴く場合は必須
対象者 その自治体に固定資産税を納めている方に限られます

4. なぜ今、縦覧が必要なのか?(定点チェックのすすめ)

今年は3年に一度の「評価替え年度」ではありません。しかし、以下に該当する場合は、この期間中に「縦覧帳簿」を確認し、評価のバランスをチェックしておくことを強くお勧めします。

  1. 昨年中(令和7年中)に新築された物件がある
  2. 周辺の土地利用状況が大きく変わったエリアに資産がある

◎ 相続対策への活用も有効

また、縦覧期間中にあわせて「名寄帳(なよせちょう)」を取得するのもおすすめです。
所有資産の一覧をすっきりと整理できるため、将来の相続対策に向けた基礎資料として非常に有効な手段となります。