2020年2月14日金曜日

012  民泊と固定資産税 Rewrite

 
2020.02.14 rewrite

LICレポート vol.012

民泊と固定資産税











宿泊施設と固定資産税のはなし  

コロナウィルスで日本もたいへんです。

ガラガラの観光地も少なくないようです。
京都でも観光客相手のお店の店員さんが
発病されたようです。

はやく終息に向かうと良いですね。





エルアイシーの近くにも

一泊3万円から5万円の
豪華コンドミニアム風の
簡易宿泊所が2017年に出来ました。

100㎡を超えるリッチな部屋が

3戸だけ、瀬田で成立するのか?

賃貸なら頑張っても

月額家賃20万円/部屋でしょうか、
それでも滋賀ではあまり見ない家賃です。
これが宿泊施設とすると、
稼働率50%ととしても、
月額45万円ですから
面白そうです。
人ごとながら稼働率が
気になります。
京都の町屋民泊を
運営している人たちに言わせると、
京都の京町家民泊の稼働率は
80%を超えていますが、
大津の町家民泊の稼働率は
40%台なのだそうです。

さて、多くの民泊では

一般的には通常の家賃収入の
2倍から3倍の収入を
得られるとされていますが、
「民泊」「宿泊施設」は
「住宅」ではありませんので
固定資産税については
注意が必要です。

非住宅用地は、住宅用地と比較して

固定資産税6倍、都市計画税3倍で
約5倍(実際はぶれます。)となります。

京都では、戸建を民泊へと

転用された方が、5年分遡って
土地固定資産税の差額請求を
受けたそうです。

「例え1泊だけだとしても

 定期借家契約だから借家だ」

と裁判になったようですが

認められなかったようです。

逆に敷地の一部を

道路に提供している場合は、
道路部分が分筆されていなくても
測量図等があれば非課税になります。

一度、ご所有物件の

固定資産税について
確認されてはいかがでしょうか?